認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第9条(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第9条(罰則に関する経過措置)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第9条の条文原文は「この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。