複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一複合型居住施設1令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル未満で、かつ、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下次条第二項において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。2
- 二複合型居住施設用自動火災報知設備1複合型居住施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条(用語の意義)は、日本の複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成22年2月5日です。
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の前の条は複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条です。
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の次の条は複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008007 - 本サイト収録
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008007/2
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。