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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 本文

  1. この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三十八号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第百十五号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則本文は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022
  • 本サイト収録租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000040022/main

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