株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第8条(帳簿の記載)
- 法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定事業促進業務の実施状況
- 二特定事業促進業務に係る債権の状況
- 三特定事業促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた特定事業促進円滑化業務による信用の供与の状況
- 2.前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条に定められた規定で、「法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条(帳簿の記載)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条の条文原文は「法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成22年8月13日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第9条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000440002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000440002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。