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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一美術品1絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。2
  3. 二展覧会1美術品を公衆の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設において行われるものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第2条(定義)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律の公布日は平成23年4月4日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第2条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律第1条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第2条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000017
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000017/2

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