東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。
- 2.この法律において「被災県」とは、被災地方公共団体である県をいう。
- 3.この法律において「被災市町村」とは、被災地方公共団体である市町村をいう。
- 4.この法律において「災害復旧事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第2条(定義)は、日本の東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。」で始まります。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第2条の前の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第1条です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第2条の次の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000033 - 本サイト収録
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000033/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。