東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律 第2条(罰則)
- 前条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。)は、百万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「前条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第2条(罰則)は、日本の東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第2条の条文原文は「前条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。」で始まります。
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条です。
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- 正式書式
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成二十三年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000034 - 本サイト収録
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成二十三年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000034/2
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