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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第2条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

  1. 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
  2. 2.前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
  3. 3.前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

この条文の基本情報

財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れとは何ですか?

定義財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れとは、東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)は、日本の東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の前の条は東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条です。
  6. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の次の条は東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成二十三年法律第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000042
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成二十三年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000042/2

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