家事事件手続法 第2条(裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。
この条文の基本情報
裁判所及び当事者の責務とは何ですか?
定義裁判所及び当事者の責務とは、家事事件手続法第2条に定められた規定で、「裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家事事件手続法第2条(裁判所及び当事者の責務)は、日本の家事事件手続法に含まれる条文です。
- 家事事件手続法第2条の条文原文は「裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」で始まります。
- 家事事件手続法第2条は第一章 通則に置かれています。
- 家事事件手続法の公布日は平成23年5月25日です。
- 家事事件手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家事事件手続法第2条の前の条は家事事件手続法第1条です。
- 家事事件手続法第2条の次の条は家事事件手続法第3条です。
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- 正式書式
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052 - 本サイト収録
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000052/2