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東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 第2条(特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)

  1. 総務大臣は、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、平成二十四年七月二十四日を限度として延長することができる。
  2. 2.平成二十三年七月二十四日において前項の周波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。

この条文の基本情報

特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例とは何ですか?

定義特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例とは、東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「総務大臣は、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、平成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第2条(特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)は、日本の東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第2条の条文原文は「総務大臣は、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、平成…」で始まります。
  3. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律の公布日は平成23年6月15日です。
  4. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第1条です。
  6. 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第2条の次の条は東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000068
  • 本サイト収録東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000068/2

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