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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「指定市町村」とは、次条第一項の規定により指定された市町村(特別区を含む。以下同じ。)をいう。
  2. 2.この法律において「指定都道府県」とは、指定市町村の区域を包括する都道府県をいう。
  3. 3.この法律において「避難住民」とは、指定市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。
  4. 4.この法律において「住所移転者」とは、平成二十三年三月十一日において指定市町村の区域内に住所を有していた者のうち、当該指定市町村以外の市町村の住民基本台帳に記録されているものをいう。
  5. 5.この法律において「特定住所移転者」とは、住所移転者のうち、指定市町村の条例で定めるところにより、当該指定市町村の長に対し、第十一条第一項から第三項までに定める施策の対象となることを希望する旨の申出をしたものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「指定市町村」とは、次条第一項の規定により指定された市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条(定義)は、日本の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「指定市町村」とは、次条第一項の規定により指定された市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律の公布日は平成23年8月12日です。
  4. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条の前の条は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第1条です。
  6. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条の次の条は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000098
  • 本サイト収録東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000098/2

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