東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律 第2条(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)
- 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。
- 2.平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三百十条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例とは何ですか?
定義個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例とは、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律第2条(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)は、日本の東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算…」で始まります。
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律第1条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000118 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000118/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。