平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第13条(税制上の措置)
国及び地方公共団体は、特定原子力損害を受けた者の置かれている状況に配慮し、その支払を受けた仮払金について必要な税制上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
税制上の措置とは何ですか?
定義税制上の措置とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定原子力損害を受けた者の置かれている状況に配慮し、その支払を受けた仮払金について必要な税制上の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第13条(税制上の措置)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定原子力損害を受けた者の置かれている状況に配慮し、その支払を受けた仮払金について必要な税制上の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第13条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第12条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第13条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第14条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/13
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