平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第16条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第16条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第16条(政令への委任)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第16条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第16条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第15条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第16条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第17条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。