平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して四十五日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.第三条第一項の規定は、同項に規定する特定原子力損害を受けた者であってこの法律の施行前に死亡し、又は合併若しくは分割の対象となったものについても適用する。
- 3.国は、仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に要する費用の財源の確保に資するため、国の資産、剰余金及び積立金の活用、歳出の見直しその他の措置に努めるものとする。
- 4.国は、この法律の施行後おおむね二年以内に、平成二十三年原子力事故に係る原子力事業者による損害賠償の支払の状況、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
- 5.原子力損害の賠償に関する制度については、原子力損害を受けた者の早期の救済に資するものとなるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律本文は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して四十五日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/main
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