平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律 第2条(国会議員の歳費の月額の減額特例)
- 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とする。
- 2.前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
この条文の基本情報
国会議員の歳費の月額の減額特例とは何ですか?
定義国会議員の歳費の月額の減額特例とは、平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律第2条に定められた規定で、「議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律第2条(国会議員の歳費の月額の減額特例)は、日本の平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律第2条の条文原文は「議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万…」で始まります。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律の公布日は平成23年3月31日です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律第2条の前の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律第1条です。
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- 正式書式
平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成二十三年法律第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000011 - 本サイト収録
平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成二十三年法律第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000011/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。