お茶の振興に関する法律 第10条(顕彰)
国及び地方公共団体は、茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
この条文の基本情報
顕彰とは何ですか?
定義顕彰とは、お茶の振興に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お茶の振興に関する法律第10条(顕彰)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
- お茶の振興に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」で始まります。
- お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
- お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お茶の振興に関する法律第10条の前の条はお茶の振興に関する法律第9条です。
- お茶の振興に関する法律第10条の次の条はお茶の振興に関する法律第11条です。
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- 正式書式
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021 - 本サイト収録
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/10
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