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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第15条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第15条(政令への委任)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第15条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
  4. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099
  • 本サイト収録東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/15

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