平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第4条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成二十四年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
この条文の基本情報
既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長とは何ですか?
定義既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長とは、平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条に定められた規定で、「既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)は、日本の平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条の条文原文は「既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合における…」で始まります。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成23年4月15日です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条の前の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条の次の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第5条です。
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- 正式書式
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000101 - 本サイト収録
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000101/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。