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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第10条(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)

  1. 法第六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
  2. 2.国土交通大臣は、法第六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
  3. 3.法第六条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
  4. 4.法第六条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。
  5. 5.法第六条第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担とは何ですか?

定義特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担とは、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)は、日本の東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後…」で始まります。
  3. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の公布日は平成23年4月29日です。
  4. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条の前の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第9条です。
  6. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条の次の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000114
  • 本サイト収録東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000114/10

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