東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第15条(権限の委任)
第十二条第一項から第四項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「第十二条第一項から第四項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第15条(権限の委任)は、日本の東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第15条の条文原文は「第十二条第一項から第四項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全…」で始まります。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第15条の前の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第14条です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第15条の次の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000114 - 本サイト収録
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000114/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。