東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第27条
- 前条の規定により国土交通大臣が法第十一条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
- 一急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
- 二急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。
- 三急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 四急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
- 五急傾斜地法第二十二条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。
- 六急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
- 2.前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第六号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第27条は、日本の東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第27条の条文原文は「前条の規定により国土交通大臣が法第十一条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を…」で始まります。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第27条の前の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第26条です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第27条の次の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000114 - 本サイト収録
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000114/27
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