東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第7条(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
法第五条第二項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二から第四十三条の四までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
この条文の基本情報
特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担とは何ですか?
定義特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担とは、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第7条(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)は、日本の東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第五条第二項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二から第…」で始まります。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第7条の前の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第6条です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第7条の次の条は東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000114 - 本サイト収録
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000114/7
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