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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令 本文

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
  2. 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金
  3. 二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令本文は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令本文の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令(平成二十三年政令第百三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000130
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令(平成二十三年政令第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000130/main

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