東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第1条(政令で定める医療機関及びその施設)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第四十六条第二項第二号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
政令で定める医療機関及びその施設とは何ですか?
定義政令で定める医療機関及びその施設とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第1条(政令で定める医療機関及びその施設)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000131 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000131/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。