東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第12条(老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付)
- 法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第六号又は第七号に掲げるものにあっては同法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限るものとする。
- 一厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
- 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金
- 三国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金
- 四地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金
- 五地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金
- 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金
- 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金
この条文の基本情報
老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付とは何ですか?
定義老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第12条に定められた規定で、「法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第12条(老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第12条の条文原文は「法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第12条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第11条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第12条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000131 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000131/12
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。