東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第8条(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)
法第九十一条第三項の規定により介護保険法第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替えとは何ですか?
定義特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替えとは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第8条に定められた規定で、「法第九十一条第三項の規定により介護保険法第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第8条(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第8条の条文原文は「法第九十一条第三項の規定により介護保険法第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第8条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第7条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第8条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000131 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000131/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。