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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第1条(中小漁業融資保証法の特例)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百九条第一項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一その主要な事業用資産について東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
  3. 二その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
  4. 2.法第百九条第一項の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

この条文の基本情報

中小漁業融資保証法の特例とは何ですか?

定義中小漁業融資保証法の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第1条(中小漁業融資保証法の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000132
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000132/1

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