東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第10条(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
- 法第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
- 2.法第百十九条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
- 3.法第百十九条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第二項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。
- 4.法第百十九条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十六年」とあるのは、「十九年」とする。
この条文の基本情報
林業労働力の確保の促進に関する法律の特例とは何ですか?
定義林業労働力の確保の促進に関する法律の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第10条に定められた規定で、「法第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第10条(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第10条の条文原文は「法第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第10条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第9条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第10条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000132 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000132/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。