東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第12条(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
- 法第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
- 2.法第百二十二条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
- 3.法第百二十二条第二項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第二項中「五年」とあるのは「八年」とする。
- 4.法第百二十二条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第三条第三項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
- 5.法第百二十二条第三項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
この条文の基本情報
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例とは何ですか?
定義中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第12条に定められた規定で、「法第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第12条(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第12条の条文原文は「法第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第12条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第11条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第12条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000132 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000132/12
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。