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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第3条(農業近代化資金融通法の特例)

  1. 法第百十一条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 2.法第百十一条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
  3. 3.法第百十一条の規定により農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号及び第三号の規定を読み替えて適用する場合における農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第二条の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同表の据置期間の欄中「七年」とあるのは「十年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

この条文の基本情報

農業近代化資金融通法の特例とは何ですか?

定義農業近代化資金融通法の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第3条に定められた規定で、「法第百十一条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第3条(農業近代化資金融通法の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第3条の条文原文は「法第百十一条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第3条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第2条です。
  6. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第3条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000132
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000132/3

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