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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令 第1条(中小企業信用保険法の特例)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百二十八条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
  2. 一法第百二十八条第一項第一号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第一号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの令和九年三月三十一日
  3. 二法第百二十八条第一項第二号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの平成二十五年三月三十一日

この条文の基本情報

中小企業信用保険法の特例とは何ですか?

定義中小企業信用保険法の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第1条(中小企業信用保険法の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000133
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000133/1

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