東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第4条(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)
- 法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。
- 二当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。
この条文の基本情報
資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準とは何ですか?
定義資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第4条に定められた規定で、「法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第4条(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第4条の条文原文は「法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第4条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第3条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第4条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。