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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第9条(加算金)

  1. 特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
  2. 2.前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。

この条文の基本情報

加算金とは何ですか?

定義加算金とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第9条に定められた規定で、「特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第9条(加算金)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第9条の条文原文は「特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日まで…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第9条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第8条です。
  6. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第9条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/9

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