東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令本文は、日本の東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の公布日は平成23年5月13日です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(平成二十三年政令第百四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000140 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(平成二十三年政令第百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000140/main
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