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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令 本文

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令本文は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令本文の条文原文は「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(…」で始まります。
  3. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令の公布日は平成23年6月1日です。
  4. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第百六十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000161
  • 本サイト収録平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000161/main

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