独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第22条(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
- 2.前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等とは何ですか?
定義独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等とは、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)は、日本の独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。」で始まります。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の次の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000166/22