独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第24条(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
- 廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
- 2.廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第七項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは何ですか?
定義厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条に定められた規定で、「廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)は、日本の独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の条文原文は「廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績に…」で始まります。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の前の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の次の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000166/24