独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第28条(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
- 廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員1一人2
- 二厚生労働省の職員1一人2
- 三高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員(平成二十三年九月三十日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員)1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.廃止法附則第三条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.廃止法附則第三条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。
この条文の基本情報
高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条に定められた規定で、「廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の条文原文は「廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の前の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の次の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000166/28