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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条(介護保険法施行令の特例)

  1. 介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七項の規定により支給されるべき高額介護サービス費の額が、同条第五項第一号中「居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項中「居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあり、及び「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額(以下この項において「高額介護サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同条第二項及び第七項の規定にかかわらず、当該高額介護サービス費特例支給額とする。
  2. 2.介護保険法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令第二十九条の二第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七項の規定により支給されるべき高額介護予防サービス費の額が、同条第五項第一号中「介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項中「介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「同年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額(以下この項において「高額介護予防サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同条第二項及び第七項の規定にかかわらず、当該高額介護予防サービス費特例支給額とする。

この条文の基本情報

介護保険法施行令の特例とは何ですか?

定義介護保険法施行令の特例とは、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条に定められた規定で、「介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条(介護保険法施行令の特例)は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条の条文原文は「介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯…」で始まります。
  3. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の公布日は平成23年7月1日です。
  4. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条の前の条は平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第1条です。
  6. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条の次の条は平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000209
  • 本サイト収録平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000209/2

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