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株式会社国際協力銀行法施行令 第11条の2(外国通貨長期借入金の借入れの届出)

  1. 会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一調達した資金の使途
  3. 二借入れの年月日
  4. 三借入金額
  5. 四表示通貨
  6. 五借入先
  7. 六利率
  8. 七償還の方法及び期限
  9. 八利息の支払の方法及び期限
  10. 九調達した資金を整理する勘定
  11. 十その他財務大臣が定める事項

この条文の基本情報

外国通貨長期借入金の借入れの届出とは何ですか?

定義外国通貨長期借入金の借入れの届出とは、株式会社国際協力銀行法施行令第11条の2に定められた規定で、「会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法施行令第11条の2(外国通貨長期借入金の借入れの届出)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法施行令第11条の2の条文原文は「会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を…」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行法施行令第11条の2の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第11条です。
  6. 株式会社国際協力銀行法施行令第11条の2の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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