株式会社国際協力銀行法施行令 第6条(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)
- 法第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一一般業務(法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下同じ。)に係る勘定1毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額2
- 二特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下同じ。)に係る勘定1毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額2
- 2.法第三十一条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一一般業務に係る勘定1一般業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額2
- 二特別業務に係る勘定1特別業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額2
この条文の基本情報
剰余金のうち準備金として積み立てる額等とは何ですか?
定義剰余金のうち準備金として積み立てる額等とは、株式会社国際協力銀行法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第6条(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第6条の条文原文は「法第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第6条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第5条の2です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第6条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第7条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/6
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