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株式会社国際協力銀行法施行令 第9条(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)

  1. 会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一項に規定する外国通貨長期借入金をいう。以下同じ。)の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の基本方針には、次に掲げる事項を一般業務及び特別業務に係る勘定ごとに記載しなければならない。
  3. 一社債についての次に掲げる事項
  4. 二外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項

この条文の基本情報

社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可とは何ですか?

定義社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可とは、株式会社国際協力銀行法施行令第9条に定められた規定で、「会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法施行令第9条(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法施行令第9条の条文原文は「会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一…」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行法施行令第9条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第8条です。
  6. 株式会社国際協力銀行法施行令第9条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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