総合特別区域法施行令 第4条(権限の委任)
- 法第二十二条の二第一項及び第三項、同条第四項において準用する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第三項及び第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに法第二十二条の二第五項に規定する国土交通大臣の権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
- 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、総合特別区域法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項及び第三項、同条第四項において準用する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第三項及び第六十六条第二項(第二号に係る部分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行令第4条(権限の委任)は、日本の総合特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行令第4条の条文原文は「法第二十二条の二第一項及び第三項、同条第四項において準用する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第三項及び第六十六条第二項(第二号に係る部分…」で始まります。
- 総合特別区域法施行令の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行令第4条の前の条は総合特別区域法施行令第3条です。
- 総合特別区域法施行令第4条の次の条は総合特別区域法施行令第5条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000243 - 本サイト収録
総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000243/4
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