平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第15条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置とは何ですか?
定義特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置とは、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第15条に定められた規定で、「第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第15条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第15条の条文原文は「第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号…」で始まります。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の公布日は平成23年7月29日です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000244 - 本サイト収録
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000244/15
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