平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条(国家公務員共済組合法施行令の特例)
- 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第十一条の三の六第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第十一条の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一条の三の六第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第十一条の三の五第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十一条の三の六第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。
- 2.防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が次条第一項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前項の規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。
- 3.国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象国共済組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。
- 4.口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
- 5.口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
- 6.口蹄疫特例措置対象国共済組合員が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、同項の財務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一条の三の六の二及び第十一条の三の六の三並びに前二項の規定を適用する。
- 7.防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が次条第二項又は第三項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第三項から前項までの規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合法施行令の特例とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法施行令の特例とは、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条に定められた規定で、「国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条(国家公務員共済組合法施行令の特例)は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条の条文原文は「国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けてい…」で始まります。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の公布日は平成23年7月29日です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条の前の条は平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条の次の条は平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条です。
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- 正式書式
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000244 - 本サイト収録
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000244/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。