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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第16条(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れとは何ですか?

定義機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れとは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第16条に定められた規定で、「機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第16条(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第16条の条文原文は「機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第16条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第15条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第16条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000257
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000257/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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