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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第5条(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)

  1. 法第六十条第一項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
  2. 2.前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

この条文の基本情報

原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券とは何ですか?

定義原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第六十条第一項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第5条(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第5条の条文原文は「法第六十条第一項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第5条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第4条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第5条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000257
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000257/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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