地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令 第4条(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第四条の政令で定める日は、令和十一年三月三十一日とする。
この条文の基本情報
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日とは何ですか?
定義地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日とは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第4条(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)は、日本の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年9月14日です。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第4条の次の条は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第二百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000289 - 本サイト収録
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第二百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000289/4