平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(平成二十三年九月十八日)から施行する。
- 2.政府は、特定原子力事業者による特定原子力損害の賠償の支払の状況その他の事情を勘案し、特定原子力損害を受けた者の早期の救済及び適正な国民負担の観点から、仮払金対象損害の範囲の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令本文は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成二十三年九月十八日)から施行する。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成23年9月16日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000294 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000294/main
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